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報道資料

令和6年3月29日

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集

−Sub6帯第5世代移動通信システム(5G)の基地局及び陸上移動局の特性試験方法の追加−
総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案を作成しました。
つきましては、当該告示案について、令和6年3月30日(土)から同年5月7日(火)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 Sub6帯第5世代移動通信システムに関し、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」という。)別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました。
 

2 改正案の概要

 平成16年総務省告示第88号に、次の特定無線設備に関し、特性試験の試験方法を新たに規定します。
(1)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、2,330MHzを超え2,370MHz以下、3.4GHzを超え4.1GHz以下又は4.5GHzを超え4.6GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(4.6GHzを超え4.9GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の基地局の無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の29に掲げる無線設備)
 
(2)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、2,330MHzを超え2,370MHz以下、3.4GHzを超え4.1GHz以下又は4.5GHzを超え4.6GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(4.6GHzを超え4.9GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の陸上移動局の無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の30に掲げる無線設備)
 
(3)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、773MHzを超え803MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の33に掲げる無線設備)
 
(4)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、718MHzを超え748MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下又は1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の34に掲げる無線設備)
 

3 意見公募要領

意見募集対象:平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(別紙1:新旧対照表PDF
意見提出期間:令和6年(2024年)3月30日(土)から同年5月7日(火)まで(必着)(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
意見募集の要領:意見公募要領(別紙2PDF)のとおり
 なお、告示案については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
 

4 意見提出上の留意点

 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに平成16年総務省告示第88号の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
  (担当:色部電波環境推進官、柴田係長)
 住所:〒100−8926
      東京都千代田区霞が関2−1−2
      中央合同庁舎2号館
 電話: 03-5253-5905(直通)
 E-mail:gijutsukanri_atmark_ml.soumu.go.jp
 
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